制限の緩和/優遇措置



受刑者の処遇について、2006年まで累進処遇制度がありましたが、法律改正で廃止されました。

代わりに、制限の緩和(制限区分)優遇措置(優遇区分)の制度が導入されました。

制限の緩和とは、受刑者の自主性・自律性を尊重し、受刑者を受刑成績などに応じて制限区分に分け、制限区分に応じて、刑務官が規律していた受刑者の生活や行動の制限を緩めるものです。

更生や社会復帰の見込みが大きいと認められる受刑者は、開放的施設に行けることがあります。開放的施設では、房などに鍵をかけず、刑務官の数も少なく、生活指導,教科教育,職業訓練が多くなるようです。

(長野刑務所受刑者の方による制限区分説明)

次に優遇措置とは、社会復帰に向けてさらに努力させるため受刑者を受刑成績などに応じて、下の5類から上の1類までの優遇区分に分け、優遇区分に応じて、外部との面会や手紙のやりとり・私物の私用・刑務所での集会への参加などの自由が広がるものです。

このことは国の規則で定められています。少々細かい話になりますので、概略を下記に示しておきます。

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【優遇措置(優遇区分)】

・通常、始めの優遇区分は、入所の時期に応じて、4月から9月、または、10月から翌年3月の、6ヶ月間の受刑態度に応じて決まります。

・6ヶ月間の受刑態度に問題がなければ(懲罰にならなければ)、始めの優遇区分は3類になり、問題があったときは5類になります。ただし、一度3類になっても、次の6ヶ月の間に懲罰があると5類になります。

・その後は、半年毎に優遇区分の見直しがあります。各類の優遇の主な中身は以下。

 5類…優遇なし(手紙の発信月4通以上・面会月2回以上)
 4類…手紙の発信月3通以上
 3類…手紙の発信月5通以上・面会月3回以上・サンダルや小物などの私物使用(自費)・月1回以上嗜好品飲食(自費)
 2類…手紙の発信月7通以上・面会月5回以上・サンダルや小物などの私物使用(自費)・月2回以上嗜好品飲食(自費)
 1類…手紙の発信月10通以上・面会月7回以上(面会時間延長)・サンダルや小物など私物使用(自費・貸与もあり)・月1回以上嗜好品(支給もあり)・寝巻き・遊具(CDプレイヤーなど)の私物使用(自費)

(長野刑務所受刑者の方による優遇区分の実態)



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