長野刑務所
元受刑者の方より



 優遇区分について。

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 次に優遇区分についてお話しします。これは、文字通り優良な受刑者に対し、段階的に優遇措置をとることにより、受刑者の更生意欲を高める事が目的です。具体的には、手紙の発信回数、面会の回数、集会(映画などを見ながら茶菓の摂取を行わせる事)の回数、領置金での私物購入品目の種類、領置金での食品摂取の可否などが、各類によって定められています。

 まず5類ですが、これは手紙の発信回数が月に4回、面会が月に2回です。4類は5類とほぼ同様だったと思います。3類は発信が5回、面会が4回だったと思います。更に月に1回、集会への参加が許されます。集会で出される茶菓の価格は300円以下で当然自弁(自費のこと)での購入です。種類を選ぶことは出来ません。全員同じ物を摂取します。次に2類ですが、手紙が7回、面会が4回だったと思います。集会は月に2回。茶菓の価格は400円以下でやはり種類を選ぶことは出来ません。ところで長野刑務所では、2類についてはこれ以外にも単独居室に優先的に入ることができるという優遇がありました。最後に1類ですが、手紙は10回、面会は7回だったと思います。集会は月に2回。茶菓の価格は400円以内です。これも、種類は選べません。居室については長野刑務所では、彼らについては単独でした。さらには月に1回、自弁による食品の摂取が許されていました。

 ところで、各類への指定はどの様になされるのでしょうか。基本的には刑の執行が始まった日から5類に指定されます。事故なく受刑生活を送れば6ヶ月後には、3類になります。基本的には、4類というのは3類の者が懲罰を受けた場合などに、特別に指定される様です。ほぼ全国的に同様だと思いますが、2類に指定される為には、2年以上無事故。細かい事は書きませんが、2年以上無事故であった者のうちの7割程度が2類に指定されていたようです。ということは2年以上受刑していなければ、2類にはなれないのです。但し、特別に優秀と認められた者については、その者が無事故期間1年8ヶ月を過ぎている場合、2種に指定される事もあります。1種については、4年以上無事故で且つ優秀と認められた者が指定されます。

 長野刑務所では、3類は約600名。2類は約80名。1類は2名でした。類の指定は原則として4月と10月にあり、その間に懲罰等の事故があった場合には、その程度にもよりますが、どの類からも4類に落される(既に4類であった者は5類。5類の者はそのまま)ということです。但し5類から3類に上がる者については各月1日に随時暫定3類に指定されます。

 各居室に備え付けられている「受刑生活のしおり」には、「類は期間(4〜10月、若しくは10〜4月)内の個人の頑張りをもとに指定されるものであって、無事故であったからといって年功序列的に上がっていくものではない。」と記載されておりますが、実質的には上記の様に完全に年功序列となっています。

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 貴重な情報提供有り難うございました。



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