面会・手紙・運動



受刑者との面会や手紙のやりとりは、2006年の法律改正で状況が大きく変化しました。

新法では、受刑者の社会復帰にも役立つことから、面会や手紙のやりとりなどは、受刑者の権利として認められました

以下は法律で決められたことですので、どこの刑務所でも原則同じです。ただ、この他のことは各刑務所で違いもあるようです。

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[面会]
以前は親族しか面会できませんでしたが、現在では受刑者の更生に役立つ者、場合によっては友人・知人も面会が可能です。ただし、暴力団関係者や元受刑者などは、面会が許可されません。

[手紙]
犯罪性の高い者を除き、原則的に手紙のやりとりが認められました。回数は最低でも月4通(優遇区分5類の場合)が可能です。

[電話]
以前は全くできなかったことですが、電話ができます。開放的処遇を受けていて、更生や社会復帰に役立つ場合などに許可されることがあります。ただし、許可されることは多くないでしょう。

[受刑者の運動]
原則、平日は毎日になりました。天気の悪い日などは除きます。

[重要]★
面会や手紙の発信回数は、受刑者の優遇区分に応じて月の上限回数が決まるということに注意して下さい。何度でも面会できるということではありません。

その他、特に開放的施設(※刑務所の、これから参照)では、行進の仕方や髪型などの規律も緩やかになった所があるようです。欧米程ではありませんが、日本でも受刑者の権利が認められつつあります。



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