沖縄刑務所
元受刑者の方より



4.受刑した刑務所では、仮釈放はどの位の割合の受刑者が取れるのか。取れるケースでは仮釈放の期間は刑期に対する割合でどれ位か。

仮釈放の割合は沖縄刑務所だと5ピン(5分の1)〜6ピン(6分の1)が相場です。例えば1年6ヶ月の刑期なら入所時の刑期持ち込み期間から計算され無事故無違反で普通真面目に規則を守っていれば1年二ヶ月に満たない期間で仮釈放されます。勿論初犯と再犯者の仮釈放の割合も変わります。

初犯者なら多く仮釈放をもらう事も可能なのです。実際に沖縄刑務所で3、5ピン者がいた事もあります。初犯者などは犯罪の進行も浅く更生の可能性を高く評価される可能性が極めて高いのです。しかしながら初犯でも社会問題視されている精犯罪や強姦・強盗・放火・殺人などの罪での受刑者の仮釈放の割合は初犯でも再犯者と変わらないか若しくは長引く可能性がありますがそれもその受刑者次第では希望がもてます。

仮釈放の条件として大切なのが、1、帰住地や身元引き受け人が親族や妻・夫・働く会社の会社社長などのしっかりした者が引き受け人である事。2、仮釈放後の仕事の有無。です。

これらの条件がそろわなくても落ち込む必要はありません。各都道府県には保護会と呼ばれる施設がありますので刑務所入所時に刑務職員に保護会の連絡先住所や担当者の名前などを尋ねできるだけ早めに書簡で出所後の入所願いの一筆書く事をおすすめします。保護会では身元引き受け人の無い方などの自立更生支援する施設で一定の期間居食住を提供し期間中に蓄えた資金を元に自律出来るようサポートする施設ですので初犯で身元引き受け人の無い方には必見でしょう。

仮釈放の許可は刑務所が判断するわけではありません。刑務所内では受刑者の反省度や生活態度、勤労意欲、更生意欲を観察判断し、上記記載仮釈放条件を満たし、尚且一定の刑期に近づいた者達を対象にした仮釈放の審査会が刑務所内で開かれ、その者の資料を各都道府県を管轄する更生委員会が本人との面接(通称仮面接)を行いその者を管轄する地方の保護観察所や保護司やその者が受けた裁判所などに、その者を仮釈放する事への合否判断を確認し後に受理され、再度本人と再面接(通称本面接)を受けとうれば初めて仮釈放決定を更生委員会が決定します。当然の事ながら仮釈放当日迄本人受刑者に仮釈放の日付は伝えられませんので受刑者は仮面接や本面接を基準に自分の仮釈放の日付を検討します。

上記の記載はあくまで更生意欲が認められての仮釈放ですので、暴力団組織に所属する者は該当しません。逮捕時組織に属していてもそのその組織への脱退願いを提出し受理されれば仮釈放も可能になりますし早ければ早い程早めに手続きをする事をおすすめします。手続き方法は刑務所職員などに尋ねる事をおすすめします。

続く



刑務所生活