沖縄刑務所
元受刑者の方より



1.受刑した刑務所ではどのような刑務作業をやっていたか(工場・自営作業の種類)

Bブロック工場には洋裁工場、木工工場、革工場、紙工場、陶芸工場、などが有ります。洋裁工場では主に業務用ミシンを使い外注業者から委託された製品を製縫生産を主にカーテン・クッション・枕・コースターなどの製縫作業です。又旅客機などに添えられているイヤホンなどの洗浄梱包再利用作業などが有ります。木工工場では机・タンス・棚などその他の製品を製作しています。革工場では財布、キーケース、ベルト、バック、靴などの革製品を製作しています。紙工場では主に外注業者から委託されたチラシや折り袋・手提げ袋などの製品を生産作業しています。陶芸工場では沖縄伝統のシーサーや壷や皿・湯飲み茶碗など陶芸製品製作製品作業が行われています。

2.職業訓練には何があるか、実際どの程度できるのか。

職業訓練では沖縄刑務所内で取得出来る資格(無料)は自動車整備士やアーク溶接の資格取得(無料)などが主にありますが、その他に有料ですが文部省が認める通信教育や、書道・珠算・英会話などを学ぶ事も可能です。

しかしこれ等の資格で職業訓練として行われていものには時期があり、刑務所に入所してからその職業訓練が始まる時期の月から残刑(懲役期間)が1年以上ある者が対象になります。ですから1年未満の刑期の方や刑務所内での作業態度、素行不良、規律違反が有る者は希望の中から審査にかけられる以前に除外対象となります。

その他にも刑期が長い方や残刑の条件、刑務所内での作業、生活態度によっては他都道府県の刑務所に職業訓練を受ける事も可能です。例えば航海士や船舶免許・無線技士、理容師免許、バソコン・大型特殊免許・車両系建設機械免許・フォークリフト・など数多くの資格の取得が可能です。

しかし、上記記載のように受講の時期、残刑・受刑態度の他に再犯者などは受ける事の出来ない科目もあります。これらの条件をクリアし、分類審査会が開かれ審査にかけられ、それをその職業訓練が行われている他都道府県の刑務所に書類願書が送られ、そこで又書類審査が行われるシステムなので、必ずしも希望する職業訓練を受けられるとはかぎらないのです。その審査は全国刑務所共通です。

続く



刑務所生活