問題行動には…



刑務所は規律が重視されるところです。問題行動には、刑務官による実力行使が待っています。

手錠等の使用、隔離・保護室への等が行われますが、この実力行使の条件は、以前は曖昧で、刑務所の裁量次第となっていました。過去には受刑者が死亡する事故?(刑務官による殺人?)も発生し、問題になりました。受刑者が悪く、規律上、仕方ないことも多いのでしょうが、適切な対処を求めたいものです。

新監獄法は、人権侵害とならないよう、以下のように実力行使の条件を定めています。

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[手錠、拘束衣の使用]
金属手錠に革手錠、ナイロン製の捕縄に加え、手足の自由を奪う袋状の拘束衣が使用されます。

使用の条件は、下記のおそれがある時です。

・逃走
・自身を傷つけ、他人に危害を加える
・設備、器具などを損壊する

ただし、拘束衣の使用は通常3時間までです。継続の必要があった場合でも、12時間が限度です。

[保護室への収容]
保護室とは、懲罰用の独房です。

収容の条件は、下記のおそれがある時です。

・自身を傷つけるおそれがある
・次のイからハまでのいずれかに該当し、かつ、刑事施設の規律・秩序を維持するため特に必要がある時
イ 刑務官の制止に従わず、大声又は騒音を発する
ロ 他人に危害を加えるおそれがある
ハ 刑事施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがある

保護室への収容の期間は、72時間以内です。ただし、特に継続の必要がある場合には、刑事施設の長は、48時間ごとに延長することができるとされています。

懲罰について(横浜元受刑者様投稿。)
長野・新潟元受刑者様(保護室に関する記載あり。)



刑務所生活