数ヶ月、長ければ数年に及ぶ裁判の末に、判決が出ます。
判決には、いくつか種類があります。
・無罪判決
日本では大変珍しい判決です。1000件に1件という次元の話となります。
・実刑判決(死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留,科料,没収)
懲役,禁錮,拘留…身柄を拘束する自由刑です。
罰金,科料…お金を払わされる財産刑です。国が受け取り,被害者に行くわけではありません。
没収…犯罪で得たお金や犯罪に使った道具などを、国に取られる刑です。
・執行猶予判決
さしあたり上記の刑罰が科されません。
そして、定められた期間を無事に経過すれば、刑罰が消滅します。(簡単にいえば、無罪の扱いになります。)
ただし、期間内に再犯してしまうと、猶予された分の刑罰まで合算して服役することになります。(※執行猶予の詳細参照)
本サイト刑務所生活では、懲役や禁錮などの実刑判決以後の話を扱います。