第12章 酌量減軽
(酌量減軽) 刑66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽) 刑67条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
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