刑法は、懲役刑の受刑者に、刑務作業として労働を強制しています。
また、禁固刑受刑者や未決拘禁者(有罪確定前の被告人)なども、申請すれば刑務作業ができます。
禁固刑には、本来、労働する義務はないのですが、なにもしないで房にいるのも暇なので、禁固刑受刑者でも刑務作業を申請する者が多いです。
刑務作業の目的は、受刑者の改善更生と社会復帰のための技能習得、規則正しい生活習慣の体得です。
作業時間は、1日8時間/週40時間と決まっています。
作業場所は、通常は刑務所内の「工場」で行われますが、受刑者の社会性を育てるために所外の施設や民間企業で作業を行うこともあります。
(角山農芸学園(札幌),二見ヶ丘農場(網走),神戸鉄工団地(加古川),各務原作業場(岐阜),大井造船作業場(松山)など)