第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪

(公然わいせつ)
刑174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

(わいせつ物頒布等)
刑175条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。

(強制わいせつ)
刑176条 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

(強姦)
刑177条 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、2年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

(準強制わいせつ及び準強姦)
刑178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前2条の例による。

(未遂罪)
刑179条 前3条の罪の未遂は、罰する。

(親告罪)
刑180条1 第176条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、2人以上の者が現場において共同して犯した第176条から前条までの罪については、適用しない。

(強制わいせつ等致死傷)
刑181条 第176条から第179条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。

(淫行勧誘)
刑182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 

刑183条 削除

(重婚)
刑184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。

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