第1章 通則

(国内犯)
刑1条1 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。

(すべての者の国外犯)
刑2条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
1.削除
2.第77条から第79条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
3.第81条(外患誘致)、第82条(外患援助)、第87条(未遂罪)及び第88条(予備及び陰謀)の罪
4.第148条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
5.第154条(詔書偽造等)、第155条(公文書偽造等)、第157条(公正証書原本不実記載等)、第158条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
6.第162条(有価証券偽造等)及び第163条(偽造有価証券行使等)の罪
7.第163条の2から第163条の5まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
8.第164条から第166条まで(卸璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、(公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第164条第2項、第165条第2項及び第166条第2項の罪の未遂罪

(国民の国外犯)
刑3条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
1.第108条(現住建造物等放火)及び第109条第1項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪
2.第119条(現住建造物等浸害)の罪
3.第159条から第161条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第5号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第161条の2の罪
4.第167条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第2項の罪の未遂罪
5.第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)、第181条(強制わいせつ等致死傷)及び第184条(重婚)の罪
6.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
7.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
8.第214条から第216条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪
9.第218条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第219条(遺棄等致死傷)の罪
10.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
11.第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
12.第230条(名誉毀損)の罪
13.第235条から第236条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第243条(未遂罪)の罪
14.第246条から第250条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪
15.第253条(業務上横領)の罪 16.第256条第2項(盗品譲受け等)の罪

(国民以外の者の国外犯)
刑3条の2 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。
1.第176条から第179条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、未遂罪)及び第181条(強制わいせつ等致死傷)の罪
2.第199条(殺人)の罪及びその未遂罪
3.第204条(傷害)及び第205条(傷害致死)の罪
4.第220条(逮捕及び監禁)及び第221条(逮捕等致死傷)の罪
5.第224条から第228条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、国外移送目的略取等、被略取者収受等、未遂罪)の罪
6.第236条(強盗)及び第238条から第241条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪

(公務員の国外犯)
刑4条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。
1.第101条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪
2.第156条(虚偽公文書作成等)の罪
3.第193条(公務員職権濫用)、第195条第2項(特別公務員暴行陵虐)及び第197条から第197条の4まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第195条第2項の罪に係る第196条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪

(条約による国外犯)
刑4条の2 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

(外国判決の効力)
刑5条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。

(刑の変更)
刑6条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

(定義)
刑7条1 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 

刑7条の2 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(他の法令の罪に対する適用)
刑8条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。

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