第6章 逃走の罪

(逃走)
刑97条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。

(加重逃走)
刑98条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。

(被拘禁者奪取)
刑99条 法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(逃走援助)
刑100条1 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(看守者等による逃走援助)
刑101条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。

(未遂罪)
刑102条 この章の罪の未遂は、罰する。

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