第31章 逮捕及び監禁の罪
(逮捕及び監禁) 刑220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(逮捕等致死傷) 刑221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑法/刑務所生活