第31章 逮捕及び監禁の罪

(逮捕及び監禁)
刑220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

(逮捕等致死傷)
刑221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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