第12章 酌量減軽

(酌量減軽)
刑66条 犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

(法律上の加減と酌量減軽)
刑67条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。

池袋で弁護士に法律相談 池袋東口法律事務所

刑法/刑務所生活