第26章 殺人の罪
(殺人)
刑199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
刑200条 削除
(予備)
刑201条 第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(自殺関与及び同意殺人)
刑202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(未遂罪)
刑203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。