第8章 未遂罪
(未遂減免) 刑43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪) 刑44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。
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