第8章 未遂罪

(未遂減免)
刑43条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

(未遂罪)
刑44条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。

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