第11章 共犯

(共同正犯)
刑60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

(教唆)
刑61条1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

(幇助)
刑62条1 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

(従犯減軽)
刑63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。

(教唆及び幇助の処罰の制限)
刑64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。

(身分犯の共犯)
刑65条1 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。

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