第6章 刑の時効及び刑の消滅

(刑の時効)
刑31条 刑の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。

(時効の期間)
刑32条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
1.死刑については30年
2.無期の懲役又は禁錮については20年
3.10年以上の有期の懲役又は禁錮については15年
4.3年以上10年未満の懲役又は禁錮については10年
5.3年未満の懲役又は禁錮については5年
6.罰金については3年
7.拘留、科料及び没収については1年

(時効の停止)
刑33条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。

(時効の中断)
刑34条1 死刑、懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。
2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。

(刑の消滅)
刑34条の2 1 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで10年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで5年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

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