第5章 仮出獄

(仮出獄)
刑28条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に出獄を許すことができる。

(仮出獄の取消し)
刑29条1 次に掲げる場合においては、仮出獄の処分を取り消すことができる。
1.仮出獄中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。
2.仮出獄前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。
3.仮出獄前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。
4.仮出獄中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。
2 仮出獄の処分を取り消したときは、出獄中の日数は、刑期に算入しない。

(仮出場)
刑30条1 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。

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