第13章 加重減軽の方法

(法律上の減軽の方法)
刑68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1.死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2.無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3.有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4.罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5.拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6.科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。

(法律上の減軽と刑の選択)
刑69条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。

(端数の切捨て)
刑70条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(酌量減軽の方法)
刑71条 酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。

(加重減軽の順序)
刑72条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
1.再犯加重
2.法律上の減軽
3.併合罪の加重
4.酌量減軽

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