第12章 住居を侵す罪
(住居侵入等) 刑130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑131条 削除
(未遂罪) 刑132条 第130条の罪の未遂は、罰する。
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