第3章 外患に関する罪

(外患誘致)
刑81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。

(外患援助)
刑82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。 

刑83条 削除 

刑84条 削除 

刑85条 削除 

刑86条 削除

(未遂罪)
刑87条 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。

(予備及び陰謀)
刑88条 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 

刑89条 削除

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