仮釈放とは、裁判で宣告された刑期の満了前に受刑者を釈放し、社会で残りの刑期を過ごさせることです。
受刑者の社会復帰という刑務所の目的を考えると、受刑者はできるなら早めに釈放した方が、社会復帰には役立ちます。
あんまり長く刑務所にいると、出所しても浦島太郎みたいになってしまいますからね。
仮釈放が認めらる期間の条件は以下の通りです。
有期刑-刑期の3分の1
無期懲役-10年
なお、未成年者で刑務所に入ったものは上記より短いです。また、少年院からの仮退院は、期間の条件がありません。
上記の期間を経過して、かつ、保護監察官などとの面接で受刑者が改悛していると認められると、仮釈放になります。
改悛しているとは、具体的には下記のようなことです。
・悔悟の情がある。
・更生の意欲がある。
・再犯しないと認められる。
・社会感情が仮釈放を許す。
また、家族その他の引受人の調査などがされます。出所後に社会復帰する環境がある者は、仮釈放も早くなります。
仮釈放が決定すると、特別遵守事項(出所にあたっての約束です)を定め、釈放され、残りの刑期を社会で過ごすことになります。刑期の満了までは行動に制限があります。
なお、仮釈放が認められる条件を刑期の3分の1と上述しましたが、3分の1過ぎれば規定上あり得るというだけで、犯情・受刑態度にもよりますが、実際には刑期を3分の2、あるいは6分の5以上、終えないと認められないようです。また、何度も刑務所に入っている者は、仮釈放はほぼ認められません。
仮釈放が認められないと、刑期の満了までおつとめが続きます。